オリンピックの報奨金は非課税
税理士 林 俊一のコラム (第9回)
オリンピックのシーズンに入ると毎回わくわくするものがあります。
オリンピック冬季大会のロシア「ソチ」開催が、いよいよ2月7日からスタートします。
ジャンプ、フィギュアスケート、スピードスケートなどメダルが期待される競技が沢山あります。
実は、ご存知の方も多いと思いますが、メダリストには、財団法人日本オリンピック委員会から金メダル300万円、銀メダル200万円、銅メダル100万円の報奨金が贈呈されます。
オリンピックの報奨金は、従来、一時所得として所得税が課税されておりました。
平成6年の税制改正で、オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品については、所得税法9条(非課税所得)に規定され、非課税となりました。
そのきっかけとなったのが、1992年のバルセロナ大会で、平泳ぎで金メダルを獲得した岩崎恭子選手です。
300万円の報奨金を受けましたが、この報奨金について一時所得が課税された上、扶養親族にも該当されなくなってしまいました。
当時、中学生だった彼女が国のために尽くしたのに税金をとるのはおかしいと話題になり、このことが、きっかけで税金が課されなくなりました。
オリンピックは、多くの国民に感動と勇気を与えるものであり、出場選手には、素晴らしい活躍を望むところです。
特に北海道の星 スキージャンプ高梨 沙羅選手 がんばれ!!
札幌事務所 所長 税理士 林 俊一