相続手続・
相続税申告・相続対策

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相続を「争族」に
しないために
今すべきことがあります

我々はまず無料相談を行い、必要に応じて併設の「日本相続知財センター」や弁護士、行政書士等の専門家と共同で手続を代行いたします。依頼者の心理的、時間的、金銭的な負担を軽減できるようサポートします。

よくある悩み

  • 税制改正によって自分に
    どのような影響があるのか知りたい
  • ご自身が亡くなった場合の
    遺族間同士の争いだけは避けたい
  • 誰に、何を、どのくらい財産を分けていけばよいのか
    よく分からない
  • 顧問税理士には相続対策のノウハウがなく、
    適切なアドバイスがもらえない
  • 不動産を多く所有しているので、
    納税資金の確保ができるか不安を抱えている
  • 生前贈与をするべきなのか迷っている
  • ご自身が亡くなった場合の
    相続税がどの程度の負担となるのか知りたい
  • 会社の経営は順調だが、
    ご自身の先行きについてあまり考えてこなかった
写真:相続の書類を書くイメージ

相続手続・相続税申告・相続対策

選ばれる理由

中野会計事務所の
相続手続・相続税申告・相続対策
だからこそ

イメージ:最新情報をキャッチ

最新情報をキャッチ

国税局出身税理士が、相続に関係する最新の業界情報や税制改正の動向を常にキャッチします。

イメージ:各専門家と連携

各専門家と連携

グループ企業内に「日本相続知財センター」を併設し、相続手続には避けて通れない弁護士・司法書士・社会保険労務士・行政書士等の専門家と連携しています。

イメージ:やりとりをスムーズに

やりとりをスムーズに

「日本相続知財センター」が専門家との窓口を一本化してお受けします。

イメージ:スムーズな手続き

スムーズな手続き

多大な労力と専門的知識を必要とする相続の手続きを、スムーズかつ円滑に代行・サポート支援します。

イメージ:心強いサポート

心強いサポート

お客様の心理的負担を可能な限り軽減することを目指します。

相続手続・相続税申告・相続対策

中野会計事務所に
できること

専門家にご相談ください

相続税申告

税理士の力量によって大きく税負担が左右されるのが相続税の申告です。当事務所は相続に特化した専門の税理士が皆様の不安を一気に解消することを自負しております。1962年の創業以来、他の会計事務所を大きく超える1,000件以上の遺産相続をサポートしてきました。実績と経験に裏打ちされた会計事務所です。

相続税対策

相続対策の基本は、

  1. 争族対策
  2. 納税資金対策
  3. 節税対策

当事務所は、積極的に不動産や生命保険を活用しながら変化する税制改正にも都度柔軟に対応してきました。

贈与税申告

ご自身の意思で、贈与したい相手に贈与したいタイミングで実行できる「生前贈与」は、ご家族への愛と想いを伝える手段です。
贈与に関するさまざまな制度や手法など、正しい知識でサポートいたします。

「争族」対策

ご遺族同士の骨肉の争いは、後に家族が疎遠になるなど不幸な事態を招きます。残された人の負担を少しでも軽くし、不満を和らげ相続に直面してからも慌てることのないよう事前対策が必要です。

相続手続き

お客様の相談内容について、個々に分かりやすくお答えできる「日本相続知財センター札幌」スタッフチームが常駐しておりますので、煩わしい各種手続はお任せください。

相続手続・相続税申告・相続対策

サポート体制

スムーズに対応

図:安心・納得スピーディなサービス。中野会計グループ「日本相続知財センター」を通じて各専門家のコーディネート図:安心・納得スピーディなサービス。中野会計グループ「日本相続知財センター」を通じて各専門家のコーディネート

相続手続・相続税申告・相続対策

実際の事例

こんなことがありました

Case1

相続税申告から更正請求の適用事例

相続で遺産分割協議が長引いた結果、期限内での相続税申告が間に合わない可能性が高く、配偶者の税額軽減の特例が受けられずに多額の税負担を強いられる状況でした。
申告期限である相続開始の翌日から10ヶ月以内を目前とした状況で、その期限内に「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することで、一旦相続税は納付したものの、その2年後に無事遺産分割協議が完了し、さらに特例の適用を遡って受けることにより、一旦納付した相続税を取り戻すことができました。

写真:相続のイメージ

Case2

税務調査の対応事例

相続税の申告をした後に税務調査の対象となることがあります。確率論だけで言えば法人税や所得税よりも高い確率で調査が実施されます。一般の方には馴染みのないものだけに皆さん戦々恐々とされ、その中でも特に問題となるのが「名義預金」です。
本件も事前に税務署の担当官は、故人やそのご遺族に関係関連のありそうな全ての金融機関で過去数年分の預貯金の流れを把握した状態で調査が始まりました。しかし、当事務所では必ず故人やそのご遺族の預貯金の流れも確認させていただくことを求めています。
その結果、本件税務調査でも特段の問題もなく終了することができ、依頼者にもご満足いただけました。

写真:通帳のイメージ

ご相談はこちら税務会計など、お気軽にご相談ください。

011-204-7716月〜金(9:00〜18:00)

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