ブルドーザー、パワーショベル等の耐用年数
税理士 林 俊一のコラム (第8回)
平成25年度税制改正で減価償却資産の耐用年数に関する省令別表第2(機械及び装置の耐用年数表)55番「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」に区分される機械及び装置のうちブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備の耐用年数が改正前17年から改正後8年に短縮されました。
この背景には次のような事情があったようです。
①ブルドーザー、パワーショベル等の自走式作業用機械設備の耐用年数については、どの事業用に使われていても、従来5年とされていた。
②平成20年度の税制改正により耐用年数省令が改正され、資産区分が多い機械装置を中心に資産区分が整理されるとともに法定耐用年数の見直しが行われた。
③その結果、ブルドーザー、パワーショベル等については、いずれの業種用の設備として通常使用されるかによって判定することとなった。
・林業用設備に使用されるものは 5年
・総合工事業用の設備に使用されるものは 6年
・いずれの区分にも該当しないものは 17年
とされた。
④廃棄物処理業用設備に該当するものはいずれの区分にも該当しないものになり17年とされることとなり、使用実態の年数と相当のかい離があるとされていた。
このことから、環境省が使用実態を調査し、平成25年度税制改正要望として提出し、法改正が行われ17年から8年に短縮されたようです。
札幌事務所 所長 税理士 林 俊一