売上割引は消費税法上、課税取引となるのか
税理士 林 俊一のコラム(第116回)
売上割引とは、得意先から売上代金を本来の支払期日よりも前に支払ってもらったことなどにより、金利相当分を割引くものです。
その金額の計算は、一般的に利息計算の方法によって行われることから、企業会計上は営業外取引として支払利息と同様に取り扱われています。
しかしながら、消費税法上は、返品や値引きなどと同様に「売上に係る対価の返還等」として、課税標準額に係る消費税額から控除することができます。
売上割引はそもそも売上代金の授受を直接の原因として受渡しされるものであり、売上割戻しと同様に捉えられるものであることから課税取引となるわけです。
簡易課税の場合には、売上割引を「売上に係る対価の返還等」として申告時に控除もれする可能性が大きいので注意が必要です。
なお、仕入割引も同様に「仕入れに係る対価の返還等」として課税標準額に係る消費税額に加算されることになります。