林 俊一 - ライブラリー

ドローン(無人航空機)の耐用年数

税理士 林 俊一のコラム(第117回)

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 近年、建設業、測量業などビジネスでの利用が急拡大されているドローンですが、税務上の資産区分、耐用年数はどのようになるのでしょうか。
 ドローンについては、航空法上「航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもので重量200グラム以上のもの」と規定されています。

 一方、税務上は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「航空機」となっておりますが、ここでいう「航空機」は、人が乗って航空の用に供することができる飛行機等と解されています。

 ドローンの資産区分及び耐用年数は、その規模、構造、用途によって判定することとしております。
 例えば「空撮用ドローン」は、空中から写真撮影することを主たる目的とするものであり、写真撮影機能に移動手段を取り付けたものであるとの解釈から、その主たる機能は写真撮影であると考えられます。
 したがって、このようなドローンは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一の「器具及び備品」の「光学機器及び写真制作機器」に掲げる「カメラ」に該当し、その耐用年数は5年と判定されます。


★あとがき
 2013年4月にコラムを開始し、約9年と数か月の歳月が経過しました。
 このコラムをもちまして筆をおくこととしました。
 長い間のご愛読ありがとうございました。


札幌事務所 所長 税理士 林 俊一