継続的に供与される経済的利益で定期同額給与となるもの
税理士 林 俊一のコラム(第109回)
役員給与で定期同額給与となるものについては、損金算入できることとされています。
ところで、役員給与には金銭以外の、物又はその他の経済的利益を供与した場合も給与とされます。
この場合、役員が受ける経済的利益の額が毎月おおむね一定であるものについては、定期同額給与として損金に算入することができます。
次のようなものが、経済的利益の額が毎月おおむね一定であるものとされています。
①役員に対する資産の贈与、資産の低廉譲渡でその経済的利益の額が毎月おおむね一定しているもの
②役員に対する居住用の土地、家屋の無償若しくは低価による提供又は金銭の無償若しくは低利率に
よる貸付けで、その経済的な利益の額が毎月著しく変動するもの以外のもの
③役員に交際費等の名義で支出したもののうちでその費途が不明なものやその法人の業務に関係が
ないと認められるもののうち、毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの
④役員の個人的費用のうち住宅の光熱費、家事使用人の給料等で法人が毎月負担するもので、その
経済的利益の額が毎月著しく変動するもの以外のもの
⑤役員が会員となっている社交クラブの経常会費その他の費用又は役員の生命保険料で法人が経常的
に負担しているもの
ポイントは法人が負担した費用の支出時期によるのではなく、その役員が現に受ける経済的利益が毎月おおむね一定であるかどうかにより判定することとなります。