林 俊一 - ライブラリー

土地とともに取得した建物の取壊費等の取扱い

税理士 林 俊一のコラム(第100回)

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 法人が建物等の存する土地を建物等とともに取得した場合又は法人の有する土地の上に存する借地人の建物等を取得した場合において、その取得後おおむね1年以内に建物等の取壊しに着手するなど、当初からその建物等を取壊して土地を利用する目的であることが明らかである場合には、①その建物等の取壊しの時における帳簿価額と ②取壊費用の合計額(廃材等の処分によって得た金額がある場合は、その金額を控除した金額)については、その土地の取得価額に算入するという税務上の取扱いとなっています。

 これは、もともとその建物等は利用する意思がなく、例えば、その土地に建物を新築することが明らかであれば、欲しいのは土地ということになるので、建物等の取得価額と取壊費とは土地の取得価額に算入しなければならないということです。
 この場合、この建物等を直ちに取壊した場合のほか、取得後おおむね1年以内に取壊しに着手する等の事実があれば、その土地を利用するために建物等を取得したものとみるということです。

 なお、取得後1年以内に災害の発生その他後発的な理由により取壊しされたときは、その使用実態を踏まえ土地の取得価額に算入すべきかどうか検討の余地はあると考えられます。

 

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一