使用人兼務役員に支給する賞与
税理士 林 俊一のコラム(第76回)
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。
具体的には、「取締役総務部長」や「取締役営業部長」というような肩書を持っている人です。
使用人兼務役員のうち役員に対する賞与は原則として損金として認められません。
ただし、使用人相当部分について、次のような場合に損金として認められます。
使用人兼務役員に支給する賞与
税理士 林 俊一のコラム(第76回)
使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する人をいいます。
具体的には、「取締役総務部長」や「取締役営業部長」というような肩書を持っている人です。
使用人兼務役員のうち役員に対する賞与は原則として損金として認められません。
ただし、使用人相当部分について、次のような場合に損金として認められます。