個人道民税・個人市民税の均等割について
税理士 林 俊一のコラム(第70回)
札幌市に居住されている個人事業者の方で、住所地と事務所(事業所)所在地が同一区内と
なっていない場合、均等割は住所地と事務所(事業所)の分として、それぞれ課税されること
となります。
道民税・市民税の均等割が二重に課税されているようにも思われます。
しかしながら、地方税法という法律で次のように規定されています。
☆個人道民税の納税義務者
○1月1日現在で道内に住所がある人・・・・・均等割及び所得割
○1月1日現在で道内に事務所(事業所)や家屋敷がある人で、
その市町村に住所がない人・・・・・ ・ ・・ 均等割
☆個人市民税の納税義務者(札幌市の場合)
○区内に住所がある人・・・・・・・・・・・・均等割及び所得割
○区内に事務所、事業所又は家屋敷がある人で
その区内に住所のない人・・・・・・ ・・・・均等割
法律の趣旨としては、市区町村内に住所はなくても事務所、事業所又は家屋敷(注参照)が
ある場合、その自治体から何らかの行政サービスを受けているという考え方から、一定の負担
を求めるということのようです。
※家屋敷とは、自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けた独立性のある住宅で、常に居住しうる状態にあるものをいい、必ずしも自己所有のものであることを要しません。