繰延資産について
税理士 林 俊一のコラム(第60回)
繰延資産とは、法人が支出する費用のうち支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶものをいうとされています。
法人にとっては、一時の費用ですが税務上は繰延資産という資産として計上し、支出の効果の及ぶ期間を基礎として償却をし、費用化していかなければなりません。
繰延資産となるのは次のとおりです。
①創立費、開業費、開発費、株式発行費、
社債等発行費
②自己が便益を受ける公共的施設又は
共同的施設の設置又は改良のための費用
③資産を賃借し又は使用するための費用
・建物を賃借するために支出する
権利金、立退料、その他の費用など
④役務の提供を受けるための費用
・ノーハウ設定の頭金など
⑤広告宣伝用資産の贈与のための費用
・看板、ネオンサイン、どん帳等の贈与費用など
⑥その他自己が便益を受けるための費用
・職業運動選手との専属契約のための契約金
・同業者団体への加入金など
償却限度額は次のとおりです。
・上記①については随時償却(一時の費用にできる)可能
・上記②~⑥については
繰延資産の額×(その事業年度の月数÷償却期間の月数)