医療用機器等の特別償却の改正について
税理士 林 俊一のコラム(第34回)
この制度は
①青色申告書を提出する法人で医療保健業を営むものが
②昭和54年4月1日から平成29年3月31日までの間に医療用機器等でその製作後事業の用に供された
ことのないものを取得し
③その法人の営む医療保健業の用に供した場合に
初年度に医療用機器等の取得価額に特別償却割合を乗じて計算した金額の特別償却(損金又は経費にできる)ができるという制度です。
※特別償却とは、一定の減価償却資産について早期の償却を認め損金(経費)算入時期を繰り上げることで課税の繰延べを図る制度です。
対象設備及び償却限度額は次のとおりです。
【対象設備】
医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で1台又は
一基の取得価額が500万円以上で
1.高度な医療の提供に資するものとして厚生労働
大臣が指定するもの
2.薬事法の①高度医療機器②管理医療機器③一般
医療機器のうち厚生労働大臣が指定した日から2
年以内のもの
【償却限度額】
取得価額×12%
今回、平成27年度税制改正により対象設備の、上記1の対象機器の見直しが行われました。
追加された機器が「13機器」、縮減された機器が「3機器」、除外された機器が「42機器」となっています。
内容については、医療用機器等の特別償却制度.pdfのとおりです。
なお、対象となる機械等については、「平成27.3.31厚生労働省告示第229号」.pdfのとおりです。