給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
税理士 林 俊一のコラム(第32回)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」というのは、給与の支払を受ける人(給与所得者)が、その給与について配偶者控除、扶養控除、障害者控除などの控除を受けるために給与等の支払者に提出する書類をいいます。
給与等の支払者には、その年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに提出することとなっています。
給与等の支払者は、提出された給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に基づき、毎月の給与等の支払の際に扶養親族等の人数に応じた税額を源泉徴収するしくみとなっています。
ところが、この申告書の書類等が税務署から給与等の支払者に届く時期が毎年11月頃のため、その年の年末調整に使用するものだと勘違いし、給与所得者から提出いただいている事業所があります。
これは、あくまでも翌年の毎月の源泉徴収をする際に必要な書類でありますので注意が必要です。
さらに中途就職された給与所得者については、上記に記載のとおり、最初の給与の支払をする日の前日までに提出してもらうことが必要であり提出もれがないよう気を付けたいものです。