林 俊一 - ライブラリー

税務署の処分に不服があるときの不服申立手続

                            税理士 林 俊一のコラム(第26回)

 税務調査等を受け税務署の指摘に納得がいかない場合には、修正申告は行わず更正処分を受けることによって不服申立の手続きによる取消しを求める道が開かれております。

 不服申立の順序は次のとおりとなっております。
 
  1.異議申立て

 処分を行った税務署長等に対して処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内に異議申立書を提出することにより行います。
 異議申立書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理しその結果を異議決定書謄本によりお客様に通知します。


2.審査請求

 異議申立てに対する税務署長等の判断になお不服がある場合には、さらに国税不服審判所長に不服を申立てることができます。これを「審査請求」といいます。
 審査請求は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から1か月以内に審査請求書を提出することにより行います。
 審査請求書を受理した国税不服審判所長は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を裁決書謄本によりお客様に通知します。
 なお、青色申告書を提出している場合には、異議申立てをせずに、直接国税不服審判所長に審査請求することができます。
 この場合の審査請求は、処分の通知を受けた日の翌日から2ヶ月以内に審査請求書を提出することにより行います。

3.訴 訟

異議申し立て.png

 国税不服審判所長の判断になお不服がある場合には、裁判所に訴えを提起することもできます。
 この訴えの提起は、原則として裁決書謄本の送達を受けた日の翌日から6か月以内に行う必要があります。

 以上のとおりですが、修正申告書を提出してしまえば、税務当局の主張を認めたこととなり処分取消しの不服申立を行うことができませんので、税務署の調査官からは、納得がいくまで十分な説明を受けることとしてください。

                   札幌事務所 所長 税理士 林 俊一