同族会社の役員で確定申告が必要な人
税理士 林 俊一のコラム(第23回)
個人の所得税の確定申告も始まっており、今まさに確定申告期間中であります。
同族会社の役員の皆様が受け取る役員給与は給与所得になります。
給与所得者は、通常、給与等の収入金額が2,000万円以下で、その給与について源泉徴収や年末調整を受けている場合には、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、確定申告は必要ありません。
しかし、同族会社の役員が、その同族会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産の賃貸料などを受け取っている場合には、これらの所得金額が20万円以下であっても確定申告が必要になります。
20万円以下であるので確定申告が必要ではないと誤解をされている役員の方もおられますので注意が必要です。
なお、会社からの給与等の収入金額が年間2,000万円を超える役員の方については年末調整を行いませんから、ほかの所得がない場合でも確定申告が必要です。