地方法人税(国税)の創設
税理士 林 俊一のコラム(第19回)
平成26年度税制改正により「地方法人税」が創設されております。
これに伴い、平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税の納税義務のある法人は、地方法人税の納税義務者となり、地方法人税確定申告書の提出が必要となります。
なお、地方法人税確定申告書と法人税確定申告書は一つの様式となることのようですので、この様式を使用することにより、同時に提出することとなります。
地方法人税の課税標準は、各課税事業年度の課税標準法人税額とされており、税額はこの課税標準法人税額に4.4%の税率を乗じた金額となります。
地方法人税の創設は、消費税率8%への引上げによる地方消費税の充実にあわせて、地域間の税源の偏在性を是正し財政力格差の縮小を図ることを目的としているようです。
具体的には、道府県民税法人税割の税率を1.8%(標準税率5.0%→3.2%)、市町村民税の税率を2.6%(標準税率12.3%→9.7%)、合計4.4%引き下げる一方で、基準法人税額を課税標準とする4.4%の地方法人税(国税)を創設し、その税収全額を交付税及び譲与税配付金特別会計の歳入とし、地方交付税原資とすることとしたようです。
地方法人税と名称されておりますが、国の税金(国税)であります。
現行の地方法人特別税は都道府県の税金(地方税)であり、名称が類似していることから、実務的には混乱しそうな感があります。