消費税のみなし譲渡について
税理士 林 俊一のコラム(第95回)
消費税の課税の対象となるのは、①国内において ②事業者が ③事業として対価を得て ④資産の譲渡、資産の貸付け及び役務の提供を行った場合に課税の対象となることとされています。
しかしながら、次の場合には、特例として,対価を得て行っていませんが、対価を得て行われた譲渡とみなして消費税の課税の対象とすることとされています。
これを「みなし譲渡」といいます。
(1) 個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために
消費し、又は使用した場合
(注)個人事業者又はその個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し又は使用した場合をいいます。
(2) 法人が役員に対し、資産を無償で譲渡した場合、又は資産の譲渡におけるその資産の価額に
比し著しく低い対価の額で譲渡した場合
(注)役員に対して無償で行った資産の貸付け又は役務の提供についてはみなし譲渡にはなりません。
この場合、時価を対価として譲渡したものとして消費税の課税の対象とすることとなっています。