定期保険等の税務上の取扱い(令和元年7月8日以後契約分)
税理士 林 俊一のコラム(第96回)
法人が契約者となり、役員又は使用人を被保険者とする定期保険又は第三分野保険(相当多額の前払部分の保険料が含まれるものを除きます。)に加入して支払った保険料は、保険金又は給付金の受取人に応じて次のとおり取り扱われます。
(注1)「定期保険」とは、一定期間内に被保険者が
死亡した場合にのみ保険金が支払われる
生命保険をいいます。
(注2)「第三分野保険」とは、保険業法第3条第4
項第2号に掲げる保険をいいます。
(注3)「相当多額の前払部分の保険料が含まれるもの」とは、保険期間が3年以上の定期保険又は第
三分野保険のうち最高解約返戻率が50%を超えるものをいいます。
ただし、これらの保険のうち、最高解約返戻率が70%以下で、かつ、年換算保険料相当額
が一の被保険者につき合計30万円以下の保険料を支払った場合については、これに該当しま
せん。
(1)保険金又は給付金の受取人が法人の場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入されます。
(2)保険金又は給付金の受取人が被保険者又はその遺族である場合
その支払った保険料の額は、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
ただし、役員又は部課長その他特定の使用人のみを被保険者としている場合には、その保険料
の額はその役員又は使用人に対する給与とされます。
定期保険等については、以上のように原則として期間の経過に応じて損金の額に算入されますが、(注3)のアンダーラインに該当する定期保険等については、最高解約返戻率に応じて一定期間、一定額を資産計上するような取扱いとなっております。