インボイス(適格請求書等保存方式)制度の概要-その2
税理士 林 俊一のコラム(第86回)
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書(以下「登録申請書」といいます。)」を提出し、登録を受ける必要があります。
登録申請のスケジュールは次のとおりとなります。
令和3年10月1日 令和5年3月31日 令和5年10月1日
【適格請求書等保存方式の導入】
登録申請書は令和3年10月1日から受付が開始されます。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
登録申請書が提出されますと、税務署による審査を経て、登録された場合は、登録番号などの通知と公表が行われます。
通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。
公表された情報は、インターネットを通じて確認することができます。
確認できる事項は、以下のとおりです。