林 俊一 - ライブラリー

経営コンサルタント(個人)に支払う報酬は源泉徴収が必要

税理士 林 俊一のコラム(第87回)

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 源泉徴収しなければならない個人への報酬・料金については、所得税法204条に限定列挙されています。
 弁護士や公認会計士・司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬については同法204条1項2号に規定されております。
 この中に企業診断員も列挙されており、企業経営の改善及び向上のための指導を行う者を含むとされております。
 具体的には中小企業支援法に基づく中小企業診断士だけでなく、直接企業の求めに応じ、その企業の状況について調査及び診断を行い、又は企業経営の改善及び向上のための指導を行う者、例えば、経営士、経営コンサルタント、労務管理士等と称する者も含まれることとされています。

 経営コンサルタントに経営に関する実態の分析、診断を通じ改善方法の助言を受け、報酬を支払いする場合には、源泉徴収が必要ですのでご注意ください。

 なお、源泉徴収税額は「報酬の支払額×10.21%」となっております。
 ただし、同一人に対し1回に支払われる金額が100万円を超える場合には、その超える部分については、20.42%となります。

 

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一