離婚して財産をもらったとき
税理士 高橋 徹 のコラム(第34回)
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。
民法では、協議離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができると定めています。 この財産分与は夫婦が協力して得た財産のうち、一方の潜在的持分に相当する部分として、その夫婦の婚姻期間、収支の状況、生活の程度、職業、相手方の財産蓄積に対する寄与の程度など、一切の事情を考慮して、分与すべき財産の額などを当事者が協議して定めることとされています。
つまり、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合は贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮
してもなお多過ぎる場合
(その多過ぎる部分に贈与税がかかります。)
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
(離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。)