和ダンスを高額で譲渡
税理士 高橋 徹 のコラム(第30回)
先日、日常使用していた総桐の和ダンスをリサイクルショップに60万円で売却したが、税金はどうなるのかという相談がありました。
生活に通常使用している家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの動産を譲渡した場合には、その価額に関係なく所得税は非課税とされています。
したがって、日常生活で使用していた家具を譲渡したわけですから、所得税は課税されません。
ただし、貴石、半貴石、貴金属、真珠、べっ甲製品、珊瑚製品、琥珀製品、象牙製品、七宝製品、書画、骨董及び美術工芸品については、たとえそれが日常使用されているものであっても、一個又は一組の価額が30万円を超えるものの売却については、譲渡所得として所得税が課税されます。
また、非課税となる生活用動産の譲渡による収入金額が、その取得費及び譲渡費用の合計額に満たない場合、すなわち譲渡損が生じた場合でも、その損失はなかったものとされます。