生命保険金とともに払戻しを受ける前納保険料
税理士 高橋 徹 のコラム(第11回)
生命保険金は被保険者の死亡によって、相続人等が受け取るべきものですから、
本来の相続財産ではありません。
しかし、被相続人が保険料を負担し、その死亡により相続人等が取得するものは、本来の相続財産と経済的実質は異なりませんので「みなし相続財産」として相続税の課税財産とされます。
この保険金を受取る際に、前納保険料や剰余金を受け取るケースがあります。
前納保険料等は本来であれば、契約者である被相続人が受け取るお金ですから、本来の相続財産なのではないかという疑問が生じます。
そのため、相続税法基本通達3-8で、相続や遺贈によって取得する保険金には、その保険契約に基づいて支払われる前納保険料等も含むとしています。
また、死亡保険金には非課税枠があり、500万円×法定相続人の数を超えた金額が相続税の対象になります。
前納保険料等は生命保険金と同様の「みなし相続財産」という扱いとなるため、この非課税枠の適用を受けることが可能となります。