親の土地に子供が家を建てたとき
税理士 高橋 徹 のコラム(第6回)
通常、土地の貸し借りが行われる場合、借地人は地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が一般的となっている地域においては、地代のほかに権利金などの一時金を借地権設定の対価として支払うのが通例です。
しかし、子供がマイホームを持つときに、建築費は出せるが土地の購入資金は手当てできないという場合、親の土地を借りて、そこに建てるというケースがよくあります。
この場合、子供が親に地代や権利金を支払うことは通常ありません。
このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
親の土地を使用貸借して子供が家を建てた場合、子供が親から借地権相当額の贈与を受けたことになるのではないかという疑問が生じます。
しかし、使用貸借による土地を使用する権利の価額はゼロとして取り扱われていますので、
子供が借地権相当額の贈与を受けたとして贈与税が課税されることはありません。
ただし、この使用貸借している土地を、将来親から相続するときの土地の評価額は、他の人に賃貸している貸宅地としての評価額ではなく、自分が使っている自用地としての評価額になります。