村上 彰啓 - ライブラリー

建設業許可の書類が減ります!

 本年4月1日より『建設業施行規則および建設業許可事務ガイドライン等の改正』が施行され建設業許可申請に係わる書類が一部簡素化されることとなりました。
 許可申請者に与えていた過度な行政手続コスト(事業者の作業時間)の削減を目的とした改正となっております。

 内容は以下のようになる見込みです。

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【削除される書類】

☆国土交通省・都道府県知事許可 共通☆

国家資格者・監理技術者一覧表(新規・変更・追加・削除)


☆国土交通省大臣許可 のみ☆

営業所の地図(営業所の所在地を明記し、最寄りの交通機関、
 公共施設等の位置を明示した概略図)

建設業法施行令第3条に規定する使用人の健康保険証カードの写し等

経営業務の管理責任者等の住民票及び令3条に規定する使用人の委任状等


 このように、頻繁に提出が必要な技術者等一覧表や権限や権利を証明するため大量に必要になっていた証明書類が削除の対象となります。

 建設業については今後も改正事項が控えておりますので、新たな情報が入りましたらお知らせさせていただきます。

〈国土交通省HP〉建設業の許可
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000284.html