村上 彰啓 - ライブラリー

経営事項審査 令和3年4月改正事項

 令和3年4月1日に経営事項審査(以下、経審)の改正が施行されました。
 今回は特に大きな変更があった項目をピックアップしてご紹介いたします。
 
 
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況(W10)の新設
 
 建設業における継続的な教育を促進させる観点から、所属する技術者及び技能者が以下の内容に該当する場合、加点されることになりました。
 この項目の追加により経審の様式も変更されていますので、お気を付けください。
 
【項目1】技術者のCPD(又はCPDS)受講の評価
(内  容)
 ・所属している技術者がCPD講習を受講している場合、審査基準日以前の1年間で取得した単位
  (又はユニット)数が評価されることになりました。
 
(条  件)
 ・CPD講習を受講している技術者が評価の対象となり、個人ごとに取得した単位数を証明する。
 ・複数の団体で講習を受講している場合は、直近1年間で最も多く単位を取得した団体を選択する。
 
 
【項目2】建設キャリアアップシステム(以下、CCUS)に登録している技能者の評価
(内  容)
 ・所属している技能者が、CCUSにおいて審査基準日以前の3年間のうちにレベルが1以上向上
  した者がいた場合、その割合で評価されることになりました。
 
(条  件)
 ・建設工事の施工管理業務にのみ従事する者は該当にならない。
  (現場に入らない者は該当にならない)
 ・施工管理業務に従事する者であっても、現場に入ることがある場合は該当となる。
  (施工台帳・作業員名簿による証明が必要)
 
 
 その他の詳細な改正内容につきましては国土交通省のHPをご覧ください。