柏樹 正一 - ライブラリー

個人売買に係る中古住宅ローン控除

税理士 柏樹 正一のコラム(第48回)

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 住宅ローン控除は、ローンで住宅を取得する場合に、通常、毎年末の住宅ローン残高又は住宅取得の対価のうちいずれか少ない金額の1%が10年間又は13年間にわたり所得税の額から控除されるものです。

 この住宅ローン控除ですが、平成26年4月以降、消費税を8%又は10%負担して取得した住宅の取得は特定取得といい、一般の住宅の場合、税額控除限度額がそれ以前の20万円から40万円(11年目以降の3年間はその2/3)に引き上げられました。

 ただ、個人間の売買で消費税の負担を伴わない中古住宅を取得した場合は、特定取得に該当せず税額控除限度額は、平成26年3月までの20万円に据え置かれていますので注意が必要です。

 なお、中古住宅ローン控除の適用要件は概ね次のとおりです。
  ①建築後使用されたことのある家屋であること
  ②取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
  ③家屋の床面積が50㎡以上であること
  ④床面積の1/2以上が居住用であること
  ⑤所得金額が3千万円以下であること
  ⑥金融機関等の住宅ローンの返済期間が10年以上であること
  ⑦取得の日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)に建築されたものであること

倶知安事務所 所長 税理士 柏樹 正一