被相続人の死亡後に受け取った入院給金等について
税理士 柏樹 正一のコラム(第35回)
被相続人の生前の入院給付金や通院給付金について、被相続人の死亡後に相続人が受け取る場合があります。
その場合、相続税については、被相続人の生前の入院給付金等は、被相続人に支払われることになっていたものですので、相続人が受け取ったとしても、被相続人に帰属する未収金として「本来の相続財産」となります。
また、所得税については、保険契約に基づき支給を受ける給付金で身体の障害に基因して支払を受けるものや心身に加えられた損害につき支払を受ける慰謝料その他の損害賠償金は非課税とされていますので、被相続人の準確定申告において、課税の対象にする必要はありません。
ただ、医療費控除を受ける場合には、入院給付金等は「医療費を補てんする保険金等」
に該当しますので、支払った医療費から控除することになります。