生計を一にする親族の医療費は控除対象!
税理士 柏樹 正一のコラム(第30回)
医療費控除の適用について、本人又は扶養している親族のために支払ったもののみが対象になり、
扶養していない親族のために支払ったものは対象にならないと考えている方も多いのではないでしょうか?
医療費控除の適用範囲は、「本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費」となっています。
この場合の配偶者その他の親族について、
扶養していることが必要と思われがちですが、「生計を一にする」とは同じかまどで生活することをいい、必ずしも扶養していることは要件とされていませんので、生計を一にしていれば、
控除対象配偶者や扶養親族ではなくても適用対象になります。
従いまして、例えば、共働き夫婦で夫が妻の医療費を負担した場合、父親が同居している社会人の子の医療費を負担した場合、同居している兄弟が親の医療費を半分ずつ負担した場合などは、
それぞれの負担額が医療費控除の対象になります。