住宅ローン控除と居住用財産の3千万円控除は両立せず!
税理士 柏樹 正一のコラム(第15回)
10年以上の住宅ローンでマイホームの新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、通常、10年間、各年末の住宅ローン残高を基礎として、所得税の税額控除で住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を受けることができます。
この住宅ローン控除の適用要件の中に、「入居した年とその前後の2年ずつの5年間に居住用財産の譲渡所得の課税の特例を受けていないこと」という要件があります。
従いまして、住宅を売却して、その売却代金と住宅ローンを基に新たに住宅を取得された方は、居住用財産の3千万円控除と住宅ローン控除は併用できませんので注意が必要です。
そのような方で、例えば、譲渡所得の金額が比較的少額で多額な住宅ローンを組まれたときは、居住用財産の3千万円控除を適用せずに住宅ローン控除を適用した方が有利なことがあります。
住宅を売却して、その売却代金と住宅ローンを基に新たに住宅を取得された方は、居住用財産の3千万円控除を適用した場合の税額メリットと住宅ローン控除を適用した場合の税額控除額をシミュレーションして、どちらか有利な方を選択することをおすすめします。