セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)創設!
税理士 柏樹 正一のコラム(第14回)
平成28年度税制改正において、医療用医薬品と同じ有効成分が含まれる市販薬(スイッチOTC薬)を代替的に使用することを促進し医療費の適正化を図る観点から、医療費控除の特例として、セルフメディケーション税制が創設されました。
この特例は、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として、①特定健康診査(メタボ検診など)、②予防接種、③定期健康診断(事業主検診)④健康診査(人間ドックなど)、⑤がん検診のいずれかを受けている方が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC薬の購入費を年間1万2千円超支払った場合には、その超過額について8万8千円を限度に所得控除ができるというものです。
なお、特定健康診査等の一定の取組については、納税者本人が取組を行うことは要件とされていますが、納税者以外の方は取組を行うことは要件とされていません。
この特例を受けるためには、購入した医薬品がスイッチOTC薬であることを証明する領収書と納税者が一定の取組を行ったことを明らかにする書類が必要です。
・証明する領収書の内容については、「セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について」のとおりです。
・一定の取組の証明方法については、「【チャート】一定の取組の証明方法について」のとおりです。
また、この特例は従来の医療費控除との選択適用となっており、この特例を受けた場合には、従来の医療費控除の適用を受けることができませんので注意が必要です。
従いまして、この特例は、これまで医療費の支出金額が10万円を超えなかった方であっても、スイッチOTC薬の購入費が1万2千円を超える方には医療費控除の恩恵を受ける可能性が付与されたものといえましょう。