ふるさと納税急増! 謝礼・特産品に対する税は?
税理士 柏樹 正一のコラム(第9回)
平成27年度のふるさと納税の寄附額は1653億円にのぼり、寄附件数も726万件と、前年度に比べ、寄附額は4.3倍、寄附件数は3.8倍に急増しました。
ふるさと納税は、自分の生まれた故郷や応援したい自治体に対する寄附金のうち2千円を超える部分について、一定の上限まで、原則として所得税、個人住民税から全額控除される制度です。
ふるさと納税が急増した理由は、自治体が寄附した人に謝礼として送る特産品が充実したことに加え、個人住民税などが減税される寄附の上限額が2倍に引き上げられたことやふるさと納税ワンストップ特例制度が創設された効果などによるものといわれています。
ふるさと納税で特産品を受け取った場合、その経済的利益は所得税法の一時所得に該当します。
ただ、一時所得は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために直接支出した金額を差し引いた金額から更に50万円(50万円に満たない場合は、その金額)を控除しますので、他に一時所得に該当するものがない場合は、特産品の経済的利益が50万円を超えないときには、課税関係は生じません。