税務調査&国税不服申立制度の改正
税理士 柏樹 正一のコラム(第8回)
税務調査では、税務署と納税者の意見の食い違いなどで更正決定等の処分を受けることがあります。
税務署の処分に不服がある場合、従来は、まず税務署に対して「異議申立て」を行い、なお不服がある場合には国税不服審判所に対して「審査請求」を行い、更になお不服がある場合には裁判所に対して「訴訟」を提起することとされていました。
それが、本年4月1日以後に行われる税務署の処分に不服がある場合は、公正性と利便性の向上を図る観点から、異議申立ての手続を廃止し、国税不服審判所に対して直接審査請求することができることとされました。
また、審査請求をすることができる期間についても、処分の通知を受けた日の翌日から3か月以内(従来は2か月以内)とされました。
なお、異議申立ての手続は廃止されましたが、これに代えて、「再調査の請求」の手続が創設され、国税不服審判所に対して審査請求をする前段階として、納税者の選択により、税務署に対して処分の見直しを請求することができることとされました。
詳しくは、国税庁のホームページ.pdfを参照してください。
税務調査は、申告の基となった事実を帳簿書類などの証拠で認定し、それに法律を適用して、申告内容が正しいか否かが判断されるものです。
税務調査を受け、税務署との意見の食い違いなどでお悩みの方は、是非、当事務所にご相談ください。