「せいけいをいつにする」って?
税理士 柏樹 正一のコラム(第5回)
「せいけいをいつにする」という言葉から、皆さんは何をイメージしますか?
昨今のいつまでも若く・美しくありたいと願う世相を反映して「整形を何時にする」と思い浮かべる方もいるのではないでしょうか…
聞き慣れない言葉でしょうが、税法の規定では「生計を一にする」と表現され、扶養控除や医療費控除の適用、親族が事業から受ける対価の特例、同族関係者の範囲などでしばしば用いられ、「生計を一にする」に該当するか否かで、税負担が異なってくる場合があります。
この規定は、税負担の強弱を親族間における生活の一体性を基に考慮するもので、必ずしも、同居や扶養を要件とはしておらず、例えば、勤務、修学、療養等の都合で親族が別居している場合であっても、余暇には起居を共にしている場合や、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われているときは「生計を一にする」ものと取り扱われます。
一方、親族が同居している場合は、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものと取り扱われます。
次回は、「生計を一にする」の規定が使用されている取扱いを紹介します。