古御堂 弘 - ライブラリー

「マイナンバー制度」について (その4)

                         税理士 古御堂 弘のコラム(第26回)

☆ マイナンバーの取扱機関
 マイナンバーを取り扱う機関は、次の二つに分けられます。

①  「個人番号利用事務実施者」
 マイナンバーを使って、番号法や条例で行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、
独立行政法人などをいいます。
②  「個人番号関係事務実施者」
 法令や条例に基づき、行政機関等へマイナンバーを記載した書面の提出などを行う者のことをいいます。
 
 例えば、税の関係であれば、国税庁長官(税務署長)、都道府県知事や市町村長が個人番号利用事務実施者になり、これらの機関にマイナンバーを記載した「源泉徴収票」や「支払調書」などを提出する民間事業者などが個人番号関係事務実施者となります。

マイナンバーの取扱機関に課される義務

①   番号法・条例で定められた範囲内で個人番号を利用すること
②   事務を委託する場合は受託者に対し必要かつ適切な監督をしなければならないこと
③   再委託をした場合は委託した者の許諾を得なければならないこと
④   個人番号の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人番号の適切な管理のために
    必要な措置を講じなければならないこと
⑤   同一の内容の情報が記載された書面の提出を複数の個人番号関係事務において重ねて
    求めることのないよう,相互に連携して情報の共有及びその適切な活用を図るように
    努めなければならないこと
⑥   個人番号利用事務・個人番号関係事務を処理するために必要がある場合に本人又は
    他の個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者に対し個人番号の提供を
    求めるときは番号法及び番号法施行令で定める措置をとらなければならないこと
⑦   番号法の規定に基づかず、他人の個人番号の提供を求めてはならないこと
⑧   番号法の規定に基づかず、特定個人情報の提供をしてはならないこと
⑨   番号法の規定に基づかず、特定個人情報を収集・保管をしてはならないこと

 以上のほか、個人番号利用事務実施者が個人情報取扱事業者であるときは、個人情報保護法
の規定が適用されます。
              次回はカードの取得と本人確認等について紹介します。 
                         
                         苫小牧事務所 所長 古御堂 弘