「マイナンバー制度」について (その3)
税理士 古御堂 弘のコラム(第25回)
☆マイナンバーの利用範囲
マイナンバーの利用は、平成28年1月1日からスタートします。
マイナンバーの利用範囲は、次に掲げられた分野に限られていますから、民間事業者が自由にマイナンバーを使用することは許されず、社員番号や営業成績の管理などに使用することはできません。
1 社会保障分野
① 年金分野
・年金の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
② 労働分野
・雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用
・ハローワーク等の事務等に利用
③ 福祉・医療・その他の分野
・医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続きに利用
・福祉分野の給付を受ける際に利用
・生活保護の実施等に利用
・低所得者対策の事務等に利用
2 税分野
① 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載
(例示)
・源泉徴収関係
扶養控除申告書、退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票等
・各種申告書
所得税、消費税、贈与税、相続税等の申告書等
・各種届出書
設立届、青色申告の承認申請書、課税事業者選択届出書等
・法定調書
報酬、料金等の支払調書、使用料等の支払調書、国外財産調書等
② 税務当局の内部事務等に利用
3 災害対策分野
・災害者台帳の作成に関する事務に利用
・被災者生活再建支援金の支給に関する事務に利用
この他にも、社会保障、地方税、防災に関する事務など、地方公共団体が条例で
定める事務にも利用されます。
また、金融分野、医療等分野等における利用範囲の拡充に関しての改正法案を
国会で審議中ですから、これが成立しますと預貯金口座への付番、メタボ検診や
予防接種に関する事務等にも利用されることになります。
次回はマイナンバーの取扱機関について紹介します。
苫小牧事務所 所長 古御堂 弘