改正経審 ~登録建設業経理士~
令和3年4月1日に経審が改正され、こちらのブログ内でも全体的な改正内容や、建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用した技能レベル向上による加点について取り上げてきましたが、今回は『登録建設業経理士』制度について注目してみたいと思います。
まず、経審の加点を受けるために何が変わったのか整理したいと思います。
改 正 前 | 改 正 後 |
公認会計士となる資格を有する者 | 公認会計士であって、公認会計士法第28条の規定による研修を受講した者 |
税理士となる資格を有する者 | 税理士であって、所属税理士会が認定する研修を受講した者 |
1級登録経理試験に合格した者 |
①1級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 ②1級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 |
2級登録経理試験に合格した者 |
①2級登録経理試験に合格した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 ②2級登録経理講習を受講した年度の翌年度の開始の日から5年経過していない者 |
公認会計士と税理士は、あまり例がないと思うので基本横に置いてお話しします。
1級、2級登録経理試験の合格者により経審の加点を受けていたケースは多々あるかと思います。簡単に言うと、これまでは試験に合格していればOKでしたが、今後はそれだけでは加点しませんよ!
ってことになります。
1級、2級登録経理試験合格後の5年は経審においても加点対象となりますが、その後は登録経理講習(有効期間5年)を定期的に受講していなければならないということになります。
企業会計基準の変化がある中、継続的な研修の受講等がなければ最新の会計情報等に対応できないため、知識の習得が必要ということです。既に登録経理試験に合格している皆さんの中には『実務の中で日々最新の会計基準に知識をアップデートしているよ。』って方もいらっしゃると思いますが、これは証明することが困難であるため一定の基準を設けようということだと思います。
最後に、コロナ禍のため講習自体の開催・参加が難しいこともあり、令和5年3月末までは講習の受講がまだでも経過措置で加点対象となっておりますが、講習受講が必要となる場合は早めに対応していただければと思います。直前に気がついて講習受講の申し込みをしようとしたが、定員に達していたため受講できなかったなんてことにならないようにしましょうね!