小林 寛奈 - ライブラリー

【2019年4月施行】労働条件の通知が電子メールでも可能に

 労働基準法では、使用者は労働契約の締結に際し、労働者に対して労働条件を明示する義務があり、さらに次の項目については書面を交付して行わなければならないと定められています。

  1. 労働契約の期間DSC_0312.JPGのサムネイル画像
  2. 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
  3. 就業の場所・従事すべき業務
  4. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の
        有無、休憩時間、休日、休暇、交替勤務をさせる
        場合は就業時転換に関する事項
  5. 賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切・
        支払の時期
  6. 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 2019年4月に施行される労働基準法施行規則の見直しでは、この労働条件の明示について、
労働者が希望した場合に、「ファクシミリの送信」、「電子メールの等の送信(労働者が電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)」での明示も認められる見込みです。

 実務上では雇用契約書が労働条件通知書を兼ねている場合が多く、会社・労働者双方の署名や捺印が入るため、書面で取り交わすことが一般的です。
 最近では、電子化が進み、雇用契約書の締結も電子署名を取り交わして締結する方法が実用化されています。

 ほとんどの人が携帯電話やスマートフォンを使っている現代において、労働条件の通知が「書面」でなければならないという法的な縛りが無くなれば、有期雇用である多くのアルバイト等の方々を雇用されている企業では、契約の更新にかかる雇用契約書の印刷・配布・署名捺印・回収などの作業負担の軽減ができます。
 また、保管もしやすくなり、その後の管理の面でもメリットがありそうです。