秋の改正!厚生年金保険料率と最低賃金
法改正といえば新年度が始まる「春」がイメージされますが、
実は「秋」にもいろいろと変わることがあります。
今回は2つの改正についてお知らせ致します!
① 厚生年金保険料率
平成29年9月分から厚生年金保険の料率が引き上げられ、会社と本人負担分合計で18.3%となります。
また、定時決定により見直された標準報酬月額についても9月分から適用されるので、そちらも合わせてご確認ください。
切り替えの時期については、会社によって当月分の社会保険料を当月支払給与から引くか、翌月支払給与から引くか異なっている場合があるので、注意が必要です。
平成29年9⽉分(10⽉納付分)からの厚⽣年⾦保険料額表.pdf
② 最低賃金(地域別)
地域別の最低賃金は毎年10月頃に改定されています。
平成29年10月1日発効の北海道の最低賃金は810円となり、現行より24円の引き上げとなりました。
発効年月日は都道府県によって違いますが、発行日以降の賃金は改定された金額以上でなければなりません。月給制の場合だと最低賃金を意識しづらいですが、時給に換算した金額で比較する必要があります。
どちらも給与にかかわることなので、給与計算の際にはくれぐれもご留意ください。