労災の認定基準とは?
先日、お客様から労災事故の連絡が入りました。
仕事場で除雪作業中に足を滑らせ転倒してしまったとのこと。実は、先月も別のお客様から同じような事故報告がありました。
このように、冬季は特に積雪や凍結による転倒災害が多発する傾向にあります。
「労災」となればケガの治療費や就業できない場合の休業補償など、様々な保険給付を受けることができますが、まずはその事故によっておきた災害が「仕事によって生じたもの」であると労働基準監督署に認められなければなりません。
労災かどうかの判断をするためには、二つの判断基準があります。
①「業務遂行性」・・・ 災害時に仕事をしている状態だったかどうか
②「業務起因性」・・・ その災害が仕事をしていたことが原因となって発生したかどうか
この二つが認められなかった場合は、労災とは認定されません。そのため、労災の申請書には、どこで、どんな作業をしているときに、どのような状況があって負傷したのかを詳細に記載することが重要です。
業種によってはめったに起こることではないと感じるかもしれませんが、どんなに注意していたとしても避けられない災害はあるものです。被災した労働者のことを考えると早急に手続きをしなければなりませんが、申請書一つ作るのにも意外と時間と労力を奪われます。
そんなときは是非、社会保険労務士を利用してください。手続きにかかるご負担を少なくするお手伝いをさせていただきます!