改正経審
令和3年4月1日に経審が改正されました。
今回は「その他審査項目:知識及び技術又は技能の向上」についてピックアップ!!
~ 技能レベル向上者数の数え方 ~
【審査基準日以前3年間に「認定能力評価基準」の評価が1以上向上した者】
○認定能力評価基準:建設キャリアアップシステム(CCUS)を活用
建設キャリアアップシステムを活用した技能者の処遇改善に向けた取組.pdf
☆対象となる技能者
○審査基準日前3年間に建設工事の施工に従事した職員
※建設工事の施工の管理のみに従事した職員を除く
↓
基本的には「技術職員名簿(経審申請書別紙二)」に
記載の技術職員は除外の対象ですが
技能者が主任技術者となる資格を持つ場合は
「技術者」、「技能者」両方の評価の対象となります
☆技能者のうち、控除対象者
○審査基準日の3年前の日以前にレベル4の評価を受けていた者
【期間の計算】
○審査基準日:令和3年3月31日 の場合
審査基準日以前3年間
→ 平成30年4月1日~令和3年3月31日
審査基準日の3年前の日以前
→ 平成30年3月31日以前
CCUSの本格運用開始が平成31年4月ですので、
控除対象者が登場するのは審査基準日が令和4年4月以降となる申請からでしょうね。