建設業許可 欠格要件が改正されました
令和元年9月14日に改正建設業法が施行され、欠格条項から「成年被後見人」、「被保佐人」が削除されました。
これは「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)」に基づく措置で、成年被後見人・被保佐人の人権を尊重し、不当に差別されないようにする事を目的としています。
※内閣府のサイトの「第196回 通常国会」に掲載の新旧対照表(PDF)にて改正内容をご確認
頂く事ができます。
建設業法については300頁(文書に記載の頁数は290頁)から記載がございます。
リンクを貼ろうといたしましたが、サイトに許否されてしまいましたのでお手数ですが検索を
お願い致します。
なお、e-Gov(電子政府の総合窓口)にて公開されている建設業法では、まだこの改正が反映されておりません。
また、許可申請書類への添付書類は基本的に変更はございませんが、「契約の締結・履行にあたり必要な認知・判断・意思疎通を適切に行う事ができる能力を有する」旨を記載した医師の診断書が必要になる場合がございますのでご注意下さい。