林 俊一 - ライブラリー

法人税の納税義務者とは

税理士 林 俊一のコラム(第114回)

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 法人税法上は、営利法人たると非営利法人たるとを問わず、法律により法人格を付与されている法人は、すべて法人税を納める義務があるものとしています。
 法人税法上の納税義務者は、本店又は主たる事務所の所在地を基準として内国法人と外国法人とに区別されます。
 外国法人は、国内源泉所得を有するときに限って、その国内源泉所得に係る所得に対して法人税の納税義務を負います。

 内国法人はその性格から次のように区分されます。
 ①公共法人・・・・・・・・地方公共団体、独立行政法人、日本年金機構等
 ②公益法人等・・・・・・・学校法人、公益財団法人、公益社団法人、社会福祉法人等
 ③協同組合等・・・・・・・漁業協同組合、農業協同組合、消費生活協同組合、等
 人格のない社団等・・・・PTA、同窓会、労働組合等
 ⑤普通法人・・・・・・・・株式会社、合資会社、合名会社、合同会社、医療法人等

 これらのうち、公共法人は特別規定により納税義務がないものとされています。
 また、公益法人等及び人格のない社団等は非収益事業所得について非課税とされ、収益事業を営む場合に限って、その収益事業から生じた所得に対してのみ法人税の納税義務があります。
 一方、協同組合等及び普通法人は、全ての所得に対して法人税の納税義務があります。

(注)1 国内源泉所得とは、日本国内にその発生源泉がある所得のことをいいます。
(注)2 人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを
     いいます。
(注)3 収益事業とは、販売業、製造業その他の特定の事業で、継続して事業場を設けて営まれる
     ものをいいます。

札幌事務所 所長 税理士 林 俊一