会社役員の海外視察旅行等~その2
税理士 林 俊一のコラム(第81回)
「海外渡航が会社の業務の遂行上必要かどうか」については、その旅行の目的、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定されます。
なお、次に掲げる旅行は原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しないこととされています。
(1)観光渡航の許可を得て行う旅行
(2)旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に
応募してする旅行
(3)同業者団体その他これに準ずる団体が主催して
行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの