出張旅費の消費税の取扱い
税理士 林 俊一のコラム(第73回)
役員又は使用人が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をした場合に、
会社がその役員又は使用人に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行について通常必要であると認められる部分の金額は、課税仕入に係る支払対価に該当するものとして取扱うこととされています。
ここで「その旅行に通常必要であると認められる金額」の範囲については次のように判定することとされています。
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その旅行の目的、目的地、行路若しくは
期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容
及び地位等からみて、その旅行に通常必要と
される費用の支出に充てられると認められる
範囲内の金品
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その支給額がその支給をする役員又は使用
人の全てを通じて適正なバランスが保たれて
いる基準によって計算されたもの
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その支給額が同業種、同規模の他の会社が一般的に支給している金額に照らして相当と認めら
れるもの
したがって、旅費として支給する金品であっても、旅行の実態に関係なく年額又は月額によって
一律に支給されるものやその旅行について通常必要であると認められる金額を超えて支給される部
分の金額については、課税仕入とすることはできませんので注意が必要です。
なお、これらの部分については、所得税法上、給与として課税されることとなります。