情報提供料等と交際費の区分
税理士 林 俊一のコラム(第43回)
会社がお客様の紹介者に情報提供料等を支払うケースは、建設業(特にハウスメーカー)、不動産業、自動車販売業など、いろいろな業種で考えられます。
支払う相手方が、情報提供を“業”としていれば交際費課税の問題はおきない訳ですが、一般消費者等である個人に支払うこともあろうかと思います。
この場合、次の要件の全てを満たしていなければ、正当な取引の対価ではなく、単なる謝礼とみなされ交際費課税される可能性がありますので注意が必要です。
要件1→金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること
要件2→役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること
要件3→交付した金品の価額が、その提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること
このポイントは要件1の“あらかじめ締結された契約”かどうかということで、必ずしも事前に契約書を交わすことを必要とするのではなく、例えばあらかじめ条件を掲示するとか、広告する方法、店頭に表示するとかの方法でもその広告等が契約の申込みであり契約があったものとされます。
なお、この取扱いは取引先の会社の従業員等へ支払われるものは除かれ交際費等に該当することになります。