こども保険における教育資金、満期保険金所得区分
税理士 林 俊一のコラム(第14回)
こども保険については、子供の進学時期に合わせてお祝金を受取り、さらに契約満了による
満期保険金を受取る内容の保険が一般的です。
税務上の所得区分は、一時所得として認識されていたと思います。
今回、次のようなケースの場合には、雑所得として取り扱われる旨、国税庁ホームページで公表
されております。
【こども保険の内容】
●保険契約者及び保険金受取人:本人
●被保険者:長男
●払込期間:被保険者が2歳から15歳までの期間
●教育資金:被保険者が16歳、17歳、18歳及び19歳到達時にそれぞれ10万円
●満期保険金:被保険者が満20歳のときに10万円
このケースでは、教育資金として満16歳から19歳到達時に毎年10万円受取り、
その翌年の満20歳のときに満期保険金として10万円受取る契約です。
結果的に契約に基づき5年間にわたって毎年10万円の教育資金又は満期保険金の
いずれか受取ることとなっています。
これは、あらかじめ定められた期間に、毎年、給付金を受取ることから、
臨時、 偶発的に生ずる所得ではなく、継続的に生ずる所得となることから
雑所得に該当するということです。
なお、雑所得金額の計算は、教育資金又は満期保険金の額からそれぞれ対応する保険料の額を控除した金額が雑所得の金額となります。
保険の内容は、多種類となっており、課税関係に気をつけたいものです。
保険の内容は、多種類となっており、課税関係に気をつけたいものです。
岩見沢事務所 所長 税理士 林 俊一