パート収入を103万円以下に抑える理由とは
税理士 林 俊一のコラム(第45回)
奥様の収入がパート収入だけの場合、所得税に関して次のことが問題になります。
パートによる収入は、通常給与所得となります。給与所得の金額は収入(1年間で得た給料)から給与所得控除額(サラリーマンの必要経費相当額で収入に応じて控除額が決まっており、最低65万円)を差し引いた残額です。
税額を計算するには、収入-給与所得控除-基礎控除(全員が一律に受けられる控除で38万円)=課税所得(課税の対象になる所得)で求めます。
つまり、基礎控除(38万円)+給与所得控除(65万円)=収入(103万円)となり、収入が103万円以下の方は、課税所得がなかったこととなり、所得税はかからないことになります。
※住民税は別途計算
- ご主人の所得税の問題
奥様の所得金額(収入―給与所得控除)が38万円以下であれば、ご主人の所得税の計算上、
配偶者控除(38万円)が受けられます。
収入に換算すると38万円+65万円=103万円となる。
このように、パート収入が103万円を超えると奥様は課税され、ご主人の控除額が
減る(税額が上がる)こととなるため、「パート収入は103万円以下に抑えた方が良い」と
言われるゆえんです。