ドローンの法定耐用年数
顧問先様の監査や決算を行う中で『ドローン』を資産として取り入れられているケースを見かけます。
主に測量設計業、映像・広告関連業の皆さまには馴染みがあるのではないでしょうか。
昨年開催された東京オリンピックの開会式で、無数のドローンが東京の夜空を舞ったのも記憶に新しいところです。
さて、そんなドローンですが航空法においては『無人航空機』として定義されているものの、税法上では『機械装置』または『工具器具備品』として区分されます。
機体の規格や価格にかなり幅があることから、一概に同じ扱いをするのが難しいという事なのでしょう。
①機械装置
例:ドローンを利用した宅配サービス(色々な土地で実証実験が行われています)
運輸に附帯するサービス業用設備⇒10年
例:農業用ドローン…資材の運搬、農薬や肥料散布などに利用される
耐用年数:農業用設備⇒7年
②器具備品
例:空撮用ドローン…映像制作、建設現場などに利用される
耐用年数:光学機器・カメラ⇒5年
※参考:国税庁HPより
このように具体的な『用途』『規格・構造』『金額』から、資産を区分し耐用年数を判断することが必要となります。
ちなみに個人の趣味程度での利用(6月からは100g以下の機体に限られる)にはさほど影響がないと言われているようですが、2022年から国家資格としてのライセンス制度が設けられることで、事業者の皆さまにとっては頭を悩ませる問題が増えてしまうかもしれません。
それでも災害支援等の様々な観点からも、ドローンの活用はこれまで以上に多方面から期待されているように感じます。
新しいことは後から後から制約が増え、併せて税法も変わることがありますのでどんなことでもご相談くださいませ。
※昨年秋、知人が三国峠で空撮しました。