新型コロナウイルスに係る納税猶予の特例
新型コロナウイルスの影響で事業収入が減少してしまっている個人・法人の方に朗報です!
4月7日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う納税猶予の特例案が閣議決定されました。
これにより、収入の減少がある場合は、以下の条件を満たしていると無担保・延滞税もかからずに
1年間国税の納付を猶予できることとなりました(特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります)。
【対象者:個人法人問わず、以下①②の両方を満たす方が対象となります】
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入(=法人でいうと売上高)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納税を行うことが困難であること。(「一時に納税を行うことが困難」かどうかは、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の状況に配慮して対応してくださるようです)
対象期間の損益が黒字の場合でも、収入減少の用件を満たせば特例の対象となります。
また、もし前年の月別収入が不明の場合は、年間収入を按分した額(平均収入)と比較をすることも可能です。
事業開始後1年を経過していない場合は、令和2年1月までの任意の期間と比較をします。
【対象となる国税】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに期限が到来する所得税、法人税、消費税等ほぼ全ての税目が対象となります。
【申請手続等】
関係法令の施行から2か月後、又は納期限(申告納付期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
例えば、売上帳や現金出納帳、預金通帳のコピー等がこれにあたります。 もし資料の提出が難しい場合は、口頭での説明でも可能なようです。
新型コロナウイルスの影響で収入が減少してしまい、例年通りに納税するのは資金繰りが厳しい…という方は、ぜひこちらの特例を活用してみてはいかがでしょうか?
新型コロナウイルスに係る税制上の措置に関しては日々新しいものが更新されていますので、お困りの方は国税庁のサイトをチェックしてみてください。
国税庁トップページ(https://www.nta.go.jp/)