葛西 由希果 - ライブラリー

知って得する! 生命保険料控除について

皆さんは、令和3年分の年末調整・確定申告で生命保険料控除を利用されましたか?

「もちろん利用した!」という方もいれば、「利用していない」「名前は聞いたことがあるけれど、どんなものなのかよくわからない」という方も多いのではないでしょうか。

今回は、生命保険料控除について説明していきます。

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生命保険料控除とは、税金(所得税と住民税)を減らすことのできる仕組みです。

そもそも税金(ここでは所得税)がどのように決まるのかと言うと、

年末調整や確定申告で、その年の1月~12月の給与や収入の合計額から控除(収入のうち、この部分には税金をかけないですよ、という部分)を差し引き、その結果確定した所得に税率をかけて税金が決まります。

例えば、Aさんのその年の給与が400万円、各種控除が200万円の場合を考えてみましょう(ここで言う各種控除とは、基礎控除や給与所得控除、社会保険料控除等とします)。

 

給与収入400万円-各種控除200万円=所得金額200万円

この、所得金額200万円の部分に税金がかかってきます。

所得金額200万円の場合、国が定めた税率で計算をすると、所得税額が102,500円になります。

 

毎月給与から差し引かれる所得税が10,000円×12ヶ月=120,000円とした場合、102,500円に対して税金が多く引かれすぎている!ということで、

差額の17,500円が還付金として手元に戻ってくるというわけです。

 

さて、ここで本題に戻ります。

生命保険料控除も、この部分には税金がかからないというものの1つで、その中には3つの種類があります。

利用できる生命保険料控除の種類は加入する保険のタイプによって異なり、ざっくりと以下の通りになります。

一般生命保険料控除(死亡時に保険金が出るような保険)

介護医療保険料控除(怪我や入院で保険金が出るような保険)

個人年金保険料控除(お金を積み立て、それを将来受け取るような保険)

控除額の計算式はここでは省きますが、新たに加入する保険の場合、それぞれの種類ごとに最大4万円限度の控除を利用することができ、

4万円の控除を受けるためには、それぞれ年間8万円以上の保険料を支払う必要があります。

8万円未満の保険料の場合は控除額が4万円よりも小さくなります。

 

先ほどのAさんの例で考えてみましょう。

3種類の生命保険料をそれぞれ8万円以上/年支払った場合、生命保険料控除は4万円+4万円+4万円=12万円になります。

これが、各種控除の200万円にプラスされ、控除合計が212万円になるというわけです。

給与収入400万円-各種控除212万円=所得金額188万円で計算をすると、税額は94,000円となり、

給与から差し引かれる所得税が年120,000円の場合、26,000円が還付金として戻ってきます。

生命保険料控除がない場合と比べると、還付金が8,500円増えています!

 

その年の生命保険料控除に使える保険料はその年中に支払ったもののため、令和4年が始まったばかりのこのタイミングで、ぜひ一度保険へのご加入を検討されてみてはいかがでしょうか?